フリーランスと業務委託の違いとは?【契約の種類・流れ・注意点を解説します】

#フリーランス

 

近年、会社員ではなく「フリーランス」や「業務委託」として働く人が増えています。フリーランスも業務委託も、特定の企業に雇われない働き方という点は同じですが、フリーランスが仕事を請け負う際に締結する契約の中にも「業務委託契約」というものがあり、それぞれの働き方の違いは少々わかりづらくなっています。フリーランスと業務委託には、具体的にどのような違いがあり、どのような関連性があるのでしょうか。

 

そこで、この記事では、フリーランスと業務委託契約の働き方の違いや、業務委託契約などフリーランスが行う契約の種類、そして、契約を行う際の流れや、注意したい点などを解説していきます。

 

フリーランスと業務委託の違い

フリーランスとは、会社などに属さずに働いている人のことを指します。エンジニアやWEBデザイナー、イラストレーターやライター、カメラマンなどの専門職に多く、複数のクライアントから同時に仕事を引き受けているケースが一般的です。

 

そして、フリーランスがこれらの仕事を引き受ける時、クライアントと「業務委託契約」を結ぶことがあります。業務委託という言葉は、元々はこの「業務委託契約」という契約形態のことを指す言葉です。

 

ところが近年、会社に雇用されずに働いている人を「業務委託」と呼ぶケースが増えてきています。こういった働き方もフリーランスの一種ではあるのですが、特定の企業の業務に専任したり、オフィスに通勤して働くケースも多く、その点で従来のフリーランスとはイメージが異なります。

 

業務委託契約の種類

業務委託には大きく2つあります。ひとつは業務遂行を目的とした「準委任契約」で、もうひとつが業務の完成を目的とする「請負契約」です。多くの場合、このどちらかの契約を行うことになります。

 

また、これらの契約と同時に「秘密保持契約(NDA)」を行う場合があります。秘密保持契約とは、業務上知ることになったクライアントの秘密情報を外に漏らさないことを約束するものです。それぞれの契約の内容を詳しくみていきましょう。

 

準委任契約

委任契約は、業務遂行を目的とした契約です。業務を行うことに対価が支払われるため、成果物の有無は問われません。ただし、準委任契約の受託者には「善管注意義務」が課されており、業務遂行にあたっては細心の注意を払うことが求められます。

なお、法律行為を委任する場合は「委任契約」、そうでない場合は「準委任契約」となります。エンジニアやWEBデザイナー、ライターなどの業務は法律行為ではないため、準委任契約となります。

 

請負契約

請負契約は、業務を完成させることを目的とした契約で、評価されるのは成果物です。業務を進めても、途中になってしまったり、成果が出なかったりした場合は、本来対価が発生しない契約となっています。

納品するまで義務を果たしたことにはならず、さらに、納品したシステムや原稿に欠陥がある場合や、定められた品質を満たしていない場合は、仕事を完成したと認められず、報酬がもらえない可能性もあります。

 

秘密保持契約(NDA

秘密保持契約(NDA)は、業務上知ることになったクライアントの秘密情報を、そのクライアントの業務以外で使うことや、他人に口外することを禁止することを目的とした契約です。多くの場合、業務委託契約と同時に行われます。

 

 

業務委託契約は、一般的に以下のような流れで進みます。

1. 契約内容を決める

2. 契約書を作成する

3. 契約書の内容を確認し、必要に応じて調整する

4. 契約を締結する

 

やりとりをスムーズに進めるコツは、契約内容を決める最初の段階で話を十分に詰めておくことです。業務内容や報酬はもちろんですが、仕事がいつまで続くのか、また進捗の報告方法などについても話し合って決めておくことが理想です。

 

なお、企業側が決まった内容の契約書を用意している場合もあります。その場合は、「3」の段階で内容の調整を行って、納得の行く状態にすることが大切です。

 

業務委託契約書の主な項目

業務委託契約でのトラブルを避けるためには、詳細を取り決めたうえで、細かいことでも業務委託契約書に明記することが大切です。

 

業務委託契約書の基本的な書式

契約書の名称は「業務委託契約書」が一般的です。とくに決まりはないので、クライアントと相談して決めても構いません。

業務委託契約書は一般的に、「委託者○○○(以下「甲」という。)と受託者△△△(以下「乙」という。)は、以下のとおり業務委託契約を締結する。」といった文章で始まります。それ以降は、詳細な契約内容を記載し、最後に甲・乙それぞれの署名捺印欄が設けられています。

 

業務委託契約書の内容

業務委託契約書には、一般的に以下のような項目が設けられます。

・業務委託の内容と範囲

・業務の報酬、支払い日、支払い方法

・交通費や資料代の負担をどちらが行うか

・契約期間と契約の更新方法

・知的財産権をどちらが有するか

・業務の進捗状況報告の義務、タイミング

・機密保持義務

・損害賠償義務の範囲、損害金の支払い義務

・契約解除の方法など

 

業務の内容や、契約期間、金銭に関する基本的な内容が前半に、秘密保持や損害などいざというときのための取り決めが後半に来ています。また、進捗報告のタイミングなども実は契約書に記されているのは意外に感じるかもしれません。

企業側が用意する場合はそれに従えばよいですが、自身で業務委託契約書を用意する必要がある場合は、インターネットで検索するとひな型が多く見つかるので、内容を確認した上で利用するとよいでしょう。

 

 

業務委託契約で注意したいこと

業務委託契約でみられる失敗例を挙げていきます。契約の際には十分に注意しましょう。

 

偽装請負

本来の請負契約(準委任契約)では、フリーランス側には仕事を完成することが求められ、業務の遂行方法や業務遂行時間について、具体的に指揮命令することはできません。

請負契約(準委任契約)であるにも関わらず、クライアント側が以下のような行動を行っている場合、「偽装請負」の可能性があります。

 

【偽装請負が疑われる例】

・クライアントがフリーランスに対し、業務遂行の方法について細かく指示を出す

・クライアントがフリーランスに対し、勤務時間の指定や管理を行う

・クライアントがフリーランスの評価を行う

・遅刻・早退・外出にクライアントの承認が必要

企業が偽装請負をするのは、社会保険料の負担がないため金銭面の負担が小さく、解雇規定もないため人員調整もしやすいためです。労働基準法などの違反にあたり、フリーランス側にメリットはありませんので、毅然と対応しましょう。

 

契約書の漏れ

口頭でやり取りしたことなどが契約書に記載されていなかったり、契約内容の遂行がうまくいかなかった際の責任の所在が明確になっていなかったりすることで、トラブルになることがあります。契約書は双方で内容をよく吟味して、漏れのないようにしましょう。

 

不利な条件での契約

企業とフリーランスが業務委託契約をする場合、契約書をクライアントである企業が作成するケースが多くなります。その場合は、フリーランス側が不利な条件になっていないか、契約を交わす前にしっかり確認する必要があります。

 

たとえば、エンジニアがシステム開発の業務委託を請ける場合、完成後の不具合(バグ)に無償で対応するための期間が盛り込まれていることがあります。これが長すぎないかなども検討が必要です。大変な不利益を被る可能性もありますから、言いづらくてもクライアントと契約前に十分話し合いましょう。

 

まとめ

この記事では、フリーランスと業務委託契約の違い、業務委託契約の種類と、契約の際の注意点などを解説してきました。

 

フリーランスにとっての業務委託契約は、会社の雇用契約と同じように重要なものです。その場の流れで言われるがままに契約内容を決めてしまったり、出来上がってきた契約書の文字が細かく、流し読みしてしまったりといったこともあるかもしれませんが、一度契約を決めてしまうと覆すのは難しく、条件を変更するのには大変な労力がかかります。

 

契約の際には、わからないことや納得のいかないことは必ずクライアントに確認しましょう。そうすることで、自分を守ることにもなりますし、クライアントとの信頼関係も生まれます。契約書は面倒でもすべて確認し、しっかり交渉していくことが、契約の失敗をなくす近道です。

 

案件をお探しのフリーランスの方はこちら

関連する記事