フリーランス保護新法とは? 下請法との違いや対象・罰則などをわかりやすく解説します

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2024年11月1日、フリーランスと発注事業者の取引を適正化し、フリーランスの就業環境を整備することを目的とした「フリーランス保護新法」が施行されます。

 

ここでは、フリーランス保護新法の概要や下請法との違い、具体的な内容、違反した場合の罰則などを詳しく解説します。トラブルを未然に防ぐ手立てをしっかりと確認し、適切な対応を取るための参考にしてください。

 

フリーランス保護新法とは?

「フリーランス保護新法」は、令和6年(2024年)11月1日に施行される新しい法律です。

 

フリーランス保護新法の目的

フリーランス保護新法は、正式には「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」と言い、令和5年(2023年)5月12日に公布されました。

 

フリーランス保護新法の主な目的は、次の2つです。

 

・フリーランスと発注事業者の間の取引の適正化

・フリーランスの就業環境の整備

 

フリーランスは労働基準法の対象外であり、報酬未払などには民法を根拠に解決するのが一般的でした。裁判などで権利は認められても、解決の実効性は低い状況で、フリーランスは不利な状況にあったと言えます。

 

フリーランス保護新法は、そうしたフリーランスを保護するための法律です。フリーランスと企業間の取引におけるトラブルを未然に防ぎ、フリーランスの労働環境が整備されることが期待されています。

 

出典:特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス・事業者間取引適正化等法)について|内閣官房

 

フリーランス保護新法の対象となる取引

フリーランス保護新法は、「発注事業者からフリーランスへの『業務委託』(事業者間取引)」が対象となります。この場合の、発注事業者とフリーランスの定義は次のとおりです。

 

・発注事業者(フリーランスに業務委託する事業者で、従業員を使用するもの)

・フリーランス(業務委託の相手方である事業者で、従業員を使用しないもの)

 

従業員を使用している企業から、従業員を使用していないフリーランスへの委託が対象となります。そのため、フリーランス同士の業務委託や、フリーランスと一般消費者の取引には適用されない点に注意が必要です。

 

フリーランス保護新法における「フリーランス」の定義

フリーランス保護新法で「フリーランス」と定義されるのは次の3つのケースです。

 

1.従業員を雇っていない個人事業主

2.従業員を雇っていない法人の代表者(一人社長)

3.副業として業務委託で働いている者

 

個人事業主か法人代表かは問われず、個人で業務を受託する者を対象としています。また、副業として業務委託を請け負う際もフリーランス新法の対象になります。

 

下請法との違い

下請法は、クライアントである親事業者が下請事業者に対して、優越的地位を濫用する行為を取り締まるための法律です。

 

フリーランスも下請法の対象に含まれますが、クライアントが資本金1,000万円以上の企業である場合のみが対象となります。そのため、資本金1,000万円未満の小規模事業者が委託元の場合は対象外となります。

 

フリーランス保護新法では、こうしたクライアントの資本金に関する制約はなく、下請法に比べて広範な取引で適用されるようになります。

 

なお、育児介護等と業務の両立に対する配慮、ハラスメント対策に係る体制整備、中途解除等の事前予告・理由開示など、フリーランス保護新法で新設された項目もあります。

 

出典:下請法|公正取引委員会

 

フリーランス保護新法に違反した場合の罰則

発注事業者がフリーランス保護新法に違反したときは、公正取引委員会、中小企業庁長官、又は、厚生労働大臣により、違反行為についての助言や指導が行われます。さらに、必要に応じて報告徴収や立入検査、勧告、公表、命令も実施されます。

 

これらの命令に従わない場合や、検査を拒否した場合には、50万円以下の罰金が科される場合があります。

 

加えてフリーランスは、「フリーランス・トラブル110番」を利用するなどして、関係省庁(内閣官房・公正取引委員会・中小企業庁)に申告できます。不当な扱いをされた場合は、早急に相談し、泣き寝入りすることなく対処しましょう。

 

出典:フリーランス・トラブル110番

 

フリーランス保護新法の具体的な内容

フリーランス保護新法の具体的な内容は次のとおりです。

 

義務項目 具体的な内容
1 書面等による取引条件の明示 書面等により、業務内容や、報酬額、支払期日などの取引条件を明示する

※フリーランス間の業務委託契約でも適用

2 報酬支払期日の設定・期日内の支払 納品から60日以内に報酬支払日を設定し、期日内に報酬を支払う
3 禁止行為 1ヶ月以上の業務委託をしたフリーランスに対し、受領拒否や報酬の減額、買いたたきなどをすることを禁じる
4 募集情報の的確表示 フリーランスの募集を行う際、虚偽表示や誤解を与える表示をしない
5 育児介護等と業務の両立に対する配慮 6ヶ月以上業務委託をしているフリーランスが育児・介護と業務を両立できるよう配慮する
6 ハラスメント対策に係る体制整備 フリーランスに対するハラスメント防止の方針などを明確化する
7 中途解除等の事前予告・理由開示 6ヶ月以上続いた業務委託を解除、更新停止する場合、原則30日前までに予告し、求めがあれば理由も開示する

出典:フリーランス・事業者間取引適正化等法リーフレット|内閣官房

 

ここからは、それぞれの項目が、具体的にどのような影響をもたらすかを詳しく見ていきます。

 

1.書面等による取引条件の明示(3条)

発注事業者がフリーランスに業務委託をする場合、書面又は電磁的方法(電子メール、SMS、SNSのメッセージなど)で、次の事項を明示しなくてはなりません。

1.業務委託事業者及び特定受託事業者の商号、氏名若しくは名称又は事業者別に付された番号、記号その他の符号であって業務委託事業者及び特定受託事業者を識別できるもの

2.業務委託をした日

3.提供される役務の内容

4.役務の提供を受ける期日等

5.役務の提供を受ける場所

6.役務の提供について検査をする場合は、その検査を完了する期日

7.報酬の額

8.支払期日

9.現金以外の方法で報酬を支払う場合の明示事項

 

フリーランス保護新法が施行されると、口約束だけではなく、書面を交わす、もしくはメールなどで条件を明示することが必要となります。フリーランス、発注事業者双方とも、口頭のみでの発注は禁止となることを認識する必要があります。

 

なお、この「書面等による取引条件の明示」のみ、フリーランス間でも適用されます。今後は、フリーランス同士の業務委託契約でも取引条件の明示が必要になるため注意しましょう。

 

2.報酬支払期日の設定・期日内の支払(4条)

発注事業者がフリーランスに業務委託をした場合、原則、受領した日から起算して60日以内のできる限り短い期間を支払期日に定め、実際に報酬を支払う必要があります。

 

月末締め、翌々月支払いなどの場合は、超えてしまうケースが出てくるため注意が必要になります。

 

また、発注事業者が他の事業者(元委託者)から受けた業務をフリーランスに再委託しているケースでは、元委託者の発注事業者に対する支払期日から起算して30日以内かつ、できるだけ短い期間内に、発注事業者はフリーランスに支払う必要があります。フリーランスには見えにくい部分ですが、発注事業者は注意が必要になります。

 

ちなみに、エクストリームフリーランスは支払いサイトが一律15日となっています!

 

3.禁止行為(5条)

フリーランス保護新法では、フリーランスに対して1ヶ月以上の業務委託をした場合発注事業者は次の7つの行為をしてはならないと定められています。

1.理由のない受領拒否

2.理由のない報酬の減額

3.理由のない返品

4.買いたたき(著しく低い報酬額を不当に定めること)

5.理由のない物品の購入・利用の強制

7.金銭やサービスなどを不当に提供させること

 

4.募集情報の的確表示(12条)

発注事業者が広告等でフリーランスを募集する際、次のことを守る必要があります。

 

・虚偽の表示をしない

・誤解を生じさせる表示をしない

・募集内容は最新の内容を保つ

 

的確表示の対象となる募集情報は次のとおりです。

 

1.業務の内容

2.業務に従事する場所・期間・時間に関する事項

3.報酬に関する事項

4.契約の解除・不更新に関する事項

5.特定受託事業者の募集を行う者に関する事項

 

5.育児介護等と業務の両立に対する配慮(13条)

発注事業者は、業務委託契約が6ヶ月以上継続しているフリーランスに対して、育児介護等と業務を両立できるよう、必要な配慮をする必要があります。また、6ヶ月未満のフリーランスに対しても、そうした努力をすることが求められます。

 

例えば、子どもの病気のため納期を短期間繰り下げたいといった要望や、介護のためオンライン業務に変更したいといった要望には、できる限り応え、働き続けやすい環境を整備する義務があります。

 

6.ハラスメント対策に係る体制整備(14条)

発注事業者は、ハラスメント行為により、フリーランスの就業環境を害することがないよう、必要な措置を講じる必要があります。措置には、例えば次のようなものがあります。

 

・ハラスメントを行ってはならない旨の方針の明確化、方針の周知・啓発

・相談窓口の設置と、設置したことの周知

・事実関係が確認できた場合、被害者に対する配慮措置の実施

 

発注事業者は、フリーランスがハラスメントに関する相談を窓口で行ったとしても、それを理由として不利益な取り扱いをしてはいけません。

なお、相談窓口に直接相談しづらいフリーランスは、「フリーランス・トラブル110番」を活用する方法があります。匿名の相談も可能で、相談料は無料です。

 

出典:フリーランス・トラブル110番|厚生労働省

 

7.中途解除等の事前予告・理由開示(16条)

発注事業者が、6ヶ月以上継続して業務を行ったフリーランスとの業務委託を解除する場合や、更新を行わない場合は、30日前までに予告をしなければなりません。

 

また、予告した日から契約満了までの間に、フリーランスは契約解除や更新しない理由の開示を請求でき、事業者はこれに応じる義務があります。

 

まとめ

フリーランス保護新法は、フリーランスの権利を守り、公正な取引環境を整備するための重要な法律です。今後、フリーランスが発注事業者と業務委託契約を交わす際は、書面による取引条件の明示や適切な報酬支払いなどをチェックすることが大切です。

 

また、不安や疑問がある場合は、「フリーランス・トラブル110番」などの相談窓口の利用や、「エクストリームフリーランス」などのエージェントからサポートを受けることをおすすめします。フリーランス保護新法を理解し、適切に対応しながら、仕事に集中できる労働環境を作りましょう。

 

エクストリームフリーランスはフリーランス保護新法に対応

 

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