フリーランスの税金と節税【カギは経費と控除】

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フリーランスになり、お金のことを自分で管理するようになると、途端に気になるのが「税金」ではないでしょうか。わかりづらくて、面倒なイメージがあるかもしれませんが、実はそれほど複雑ではありません。

大切なのは、フリーランスがどのような税金を支払うのかを把握することと、税金の支払いを少なくできる制度を知ることです。このふたつを知ることで、正しい税金対策(節税)が可能になります。

この記事では、フリーランスが支払う税金と、経費や控除などの制度を利用した正しい税金対策について詳しく解説していきます。

 

フリーランスが支払う税金は4種類ある

フリーランスなどの個人事業主が支払う税金は、「所得税」「住民税」「消費税」「個人事業税」の4つです。所得税と住民税はすべての個人事業主が対象になり、消費税と個人事業税は条件に当てはまる人だけが納付します。

 

1.所得税

毎年1月1日~12月31日までに、事業で得た所得に対して課税される国税です。翌年の2月16日~3月15日の間に確定申告を行って納付を行います。

所得が多いほど税率が上がる累進課税で、個人事業主にとって最も大きな負担となります。

出典:No.2260 所得税の税率|国税庁

 

2.住民税

確定申告後に支払う地方税です。納付書が都道府県から届きます。税額は、地方自治体の裁量で増減できるため、居住地によって変わります。

年4回(6月、8月、10月、1月)支払う「普通徴収」のほか、6月に一括で払うこともできます。

 

3.消費税(課税事業者のみ)

原則、前々年の売上が1000万円を超えた個人事業主は「課税事業者」となり、売上に対して消費税が課されます。

また、開業から2年以内でも、前年の1月1日~6月30日の課税売上高が1000万円を超えると課税の対象になります。

出典:消費税のしくみ|国税庁

 

4.個人事業税(対象事業者のみ)

事業所得が、年間290万円を超えた事業者に課される地方税です。業種によって税率が異なります。所得が290万円以下であれば課されず、また課税対象にならない業種もあります。

納付は8月と11月の年2回で、納付書が都道府県から届きます。なお、個人事業税は経費として処理することが可能です。

 

 

フリーランスの税金対策1:必要経費を計上する

 

 

フリーランスなどの個人事業主が支払う税金で、最も大きなウェイトを占めるのが所得税です。

所得税は、所得の合計額から、必要経費と各種控除を差し引いた額に課税されます。仮に、所得が100万円で必要経費も100万円かかったとすれば、所得税は発生しません。これは極端な例ですが、業務にかかった必要経費を正しく計上することの重要性がわかると思います。

フリーランスの場合、仕事で使うパソコンやソフトの購入費、勉強のために購入した書籍代、打ち合わせに向かう際の交通費、そこでかかったコーヒー代なども経費として計上できます。また、自宅を事務所にしている場合は、家賃や水道光熱費、インターネットやスマートフォンの通信費なども、仕事で使用する面積や割合に応じて経費として計上できます。

他にも経費として計上できるものはいろいろとあるので、業務に必要なものを購入したら、レシート(領収書)を捨てず、経費になるかチェックするようにしましょう。

出典:No.2210 やさしい必要経費の知識|国税庁

 

 

フリーランスの税金対策2:控除制度を利用する

 

 

フリーランスが所得額から差し引けるのは、経費だけではありません。続いて、確定申告の際に利用できる各種控除制度について説明します。

 

基礎控除

基礎控除の48万円は、フリーランスのみならず、すべての人に適用されます。これは、生活費や社会保険料などの必要経費を考慮し、無理なく納税できるよう設けられた制度です。

1年間の儲け(収入から経費や控除を差し引いたもの)が48万円を上回った場合に、上回った額に課税が行われるシステムです。反対に、48万円を下回れば全額控除となり、所得税の課税対象になりません。

 

青色申告特別控除

フリーランスなどの自営業者が、個人事業主としての「開業届」と「青色申告承認申請書」を税務署に提出することで利用できる制度です。

通常の白色申告では10万円の控除のところ、青色申告を利用すると、65万円(e-Tax利用時。それ以外は55万円)の所得控除が適用されます。

複式簿記による帳簿をつけることが条件とはなりますが、会計ソフトを利用すればハードルは高くありません。フリーランスであれば、ぜひ利用したい制度です。

出典:No.2070 青色申告制度|国税庁

 

専従者控除・専従者給与

フリーランスなど個人事業主と生計を共にする配偶者や15歳以上の親族が、年間6ヶ月以上その事業に従事している場合「専従者」となります。その専従者に支払う給与を控除したり、必要経費として計上できたりする制度です。

白色申告の場合は「専従者控除」となります。条件に応じて控除額の上限が設けられており、配偶者は86万円、配偶者以外は専従者一人につき50万円です。

青色申告の場合は「専従者給与」となり、経費として計上します。給与額が妥当であれば、給与の上限は設けられておらず、節税としての自由度は高くなります。

配偶者を専従者とした場合、このあとで紹介する配偶者控除との併用はできないため、注意が必要です。

出典:No.2075 青色事業専従者給与と事業専従者控除

 

配偶者控除

一定の条件を満たしている配偶者がいる場合、配偶者の収入を自分の所得から差し引くことのできる制度です。控除額が増えるため所得税や住民税が安くなり、配偶者も所得税や住民税を支払わずに済みます。

条件は、配偶者の年収が48万円(全額給与所得の場合103万円)以下であることです。また、配偶者の年収が150万円までなら対象となるケースもあります。

出典:No.1191 配偶者控除|国税庁

 

扶養控除

一定の条件を満たした親族がいる場合、38~63万円の控除を受けられる制度です。配偶者を除く、6親等内の血族及び3親等内の姻族と、里子などが対象になります。

納税者と生計を共にしていて、年収が48万円(全額給与所得の場合103万円)以下であることなどが基本的な条件となります。年齢などによって、控除額は4パターン設定されています。

出典:No.1180 扶養控除|国税庁

 

 

フリーランスの税金対策3:保険控除を利用する

 

 

確定申告の際に、控除できるものが他にもあります。それは各種保険制度です。これらは、事前に準備が必要になるため、フリーランスになったら早めに検討しましょう。

 

確定拠出年金(iDeCo401K

加入者が掛金の額と運用方法を決め、その資金運用の結果が老後の受給額となる私的年金制度です。愛称は「iDeCo(イデコ)」で、手本となった米国の制度になぞらえ「401K」と呼ぶこともあります。

「企業型」と「個人型」があり、フリーランスが加入できるのは「個人型」です。掛金の下限は月額5000円、上限は月額68000円で、この額は後ほど紹介する「国民年金基金」の掛金と合算されます。掛金は全額所得控除となり、運用益も非課税であることから、節税対策として人気です。

運用は「投資信託」や「定期預金」などの商品から自分で選ぶことになり、元本保証のない商品もあります。そのため、運用に失敗すれば元本割れします。また、原則60歳まで引き出せません。

iDeCo公式サイト

 

小規模企業共済

小規模企業共済は、フリーランスなどの個人事業主が、退職金代わりとして利用することの多い制度です。

掛金は月額1000円~7万円の間で、500円単位で設定できます。掛金は全額控除の対象となり、加入後の増額・減額も可能です。節税効果が高く、金額の変更も柔軟にできるため、前向きに検討する価値のある制度といえるでしょう。

最低でも6ヶ月以上積み立てると、退職時、もしくは廃業時に共済金を受け取ることができます。受取は「一括」「分割」もしくは「一括と分割の併用」から選択できます。受取時には所得税がかかりますが、退職所得として扱われるケースでは税額が軽減されます。

小規模企業共済|中小機構

 

経営セーフティ共済

取引先の倒産による連鎖倒産から、フリーランスなどの個人事業主、もしくは中小企業を守るための制度です。中小企業倒産防止共済制度とも呼ばれます。

掛金は月額5000円~20万円までの間で、5000円単位で設定でき、掛金は必要経費として扱えます。40ヶ月以上積み立てていれば解約しても全額戻ってくるため、フリーランスなどの個人事業主が節税を目的として利用しているケースがあります。

実際に取引先が倒産して売掛金が回収できない場合は、細かな条件はありますが、掛けた金額の最高10倍(上限は8000万円)まで、無担保・無保証人で借入れが可能です。

経営セーフティ共済|中小機構

 

国民年金基金

国民年金基金は、フリーランスなどの個人事業主が利用できる「上乗せ年金」としてスタートした制度です。国民年金に加入している期間、加入ができます。

掛金は、全額社会保険料控除の対象となります。掛金の上限は月額68000円です。この上限額は、確定拠出年金(iDeCo、401K)との合算となります。

国民年金基金で支払った掛金が多いほど、年金の支給額は多くなります。売上に合わせて、途中で掛金の額を変更することができますが、一度加入すると脱退できないので、十分に検討しましょう。

国民年金基金連合会

 

 

フリーランスの税金対策4:寄附控除を利用する

 

 

寄附も節税につながります。おなじみの「ふるさと納税」以外にも、控除の対象になる寄附制度は多数存在します。

 

ふるさと納税

地方自治体に対して税金を納めることで、その地方の名産品などを特典としてもらえる制度です。名称は「納税」ですが、実質的には寄附金扱いとなり、所得控除の対象となります

控除の対象となる額は、住民税の20%が限度です。また、実際にふるさと納税に払った額から、自己負担金として一律2000円差し引かれます。

節税対策としてだけ考えれば、そこまで強力な制度ではありませんが、災害のあった地域や、応援したい地域にふるさと納税ができたり、地方の名産品を特典として受け取る楽しみがあります。

ふるさと納税ポータルサイト|総務省

 

そのほかの寄附制度

ふるさと納税以外の寄附でも、所得控除が適用される寄附が存在します。具体的には以下のようなものです。

  • 住所地の都道府県共同募金会・日本赤十字社支部に対する寄附金
  • 都道府県・市区町村が条例で指定する団体への寄附金

控除の対象となる額は、ふるさと納税と同じく、寄附金から自己負担金として2000円を引いた額です。

寄附先は、日本赤十字社や、都道府県、学校法人、NPO法人などさまざまです。ふるさと納税のような特典はありませんが、寄附者として自分の名前が残るものもあります。社会貢献の一環として検討してみてもよいでしょう。

ふるさと納税以外の寄附金税制|総務省

 

まとめ

この記事では、フリーランスなど個人事業主の税金と、税金対策について詳しく解説してきました。

フリーランスの節税とは、所得税を減らすことです。そして、そのカギを握るのは「経費」と「控除」の有効活用です。ここで紹介した制度は、どれも正式に認められているものですから、自分が利用できる制度はフルに活用しましょう。

最後になりますが、虚偽の報告は絶対にやめましょう。経費はあくまで「業務に必要なもの」ですし、専従者控除も実態に沿っていることが条件です。無理をした結果、ペナルティを受けてしまっては本末転倒ですから、ルールに沿って、正しく節税しましょう。

 

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